アメリカに住んでいる娘が出産のため里帰りした際に入院費等を払っても医療費控除の対象外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の娘は2年前に結婚して以来アメリカで暮らしていますが、昨年10月に出産のため一時帰国し、私のところに身を寄せています。
昨年11月に無事出産しましたが、その入院費等は、私が全額負担しました。この費用について私が医療費控除の適用を受けることができますか。
なお、娘と孫は、本年2月に娘むこの住んでいるアメリカに帰りましたが、日本にいる間の食事代とその他の生活費もすべて私が負担しています。
(回答全文 文字数:406文字程度)
里帰りした娘さんの出産費用をあなたが負担されても、医療費控除の対象にはなりません。
あなたと娘さんは、「生計を一に」していないからです。
あなたにしてみると、出産前後の里帰り期間中、食……………
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