親からもらった金で妻の入院費を払っても医療費控除ができる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
妻の入院費用に充てるため、父から30万円をもらい病院に支払いました。
この場合でも、医療費控除の還付申告ができますか。
(回答全文 文字数:407文字程度)
お父さんからもらった(贈与された)30万円を含め、奥さんの入院費用すべてを対象として医療費控除の還付申告ができます。
お父さんは奥さんの入院費用を負担したのではなく、お父さんからあなたに30万……………
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