歯科ローンの弁済が年をまたがる場合でもローンで支払った年の医療費となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
信販会社と契約した歯の治療ローンの弁済が年をまたがる場合でも、治療費の支払いはすでに済んでいるので、その全額を去年の医療費と考えてよいと思いますが、いかがですか。
(回答全文 文字数:510文字程度)
ローンの利息を除いて治療費の全額を去年の医療費とできます。
あなたと信販会社等との間でローンの契約が成立した日に、信販会社等が治療費を支払うからです。
さらには、ローンの弁済は歯の治療……………
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