年をまたがって支払った医療費は実際に支払った年の申告となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
去年の12月25日に支払うことになっていた入院費を、うっかりして今年の1月4日に支払いました。
この支払いは、去年の医療費に含まれませんか。
(回答全文 文字数:587文字程度)
1月4日に支払った入院費は、去年の医療費には含まれません。今年の医療費として、申告することになります。現実に支払いがあった日(領収日)によって判定されます。
医療費控除の計算は各年ごとに、その……………
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