医療費の銀行振込日と領収書日付が年をまたがったときは銀行振込日の年の申告となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
医師の指示により治療に必要なある医療用器具を購入し、購入代金を12月30日に銀行振込したところ、先方から年明けの1月5日付けの領収証が送られてきました。
この購入代金は、昨年中に支出した医療費ということにはなりませんか。
(回答全文 文字数:474文字程度)
銀行振込日が支払日であれば、昨年中に支払った医療費として認められます。
銀行が作成する振込金受取書により、購入先との契約で、代金の銀行振込日が支払日となっている場合には、あなたが12月30日に……………
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