12月分の入院費用の支払いが1月5日になった場合は前年分の医療費にならない

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<質問>

私が入院している病院の入院費その他の費用は10日ごとに請求され、その締切後5日目が支払日となっています。
したがって、去年12月21日~31日の間の費用の支払いは、今年1月5日になりますが、この分は去年の医療費にはならないのですか。
支払日は今年の1月5日ですが、去年の入院費であることは間違いないのですから、私としては去年の医療費であると思っていますが、いかがでしょう。

回答
(回答全文 文字数:330文字程度)

今年1月5日に支払った去年12月21日~31日の入院費は、去年の医療費にはなりません。
各年の医療費控除の対象となる医療費は、支払日ベースです。その年1月1日~12月31日の間に支払われたもの……………