病院側の手ちがいから去年の入院費を今年に支払っても、実際に支払った年の医療費となってしまう
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
病院の事務の手ちがいから、去年の11月分入院費の追加請求が今年になってから送られてきました。
この支払額は、去年の医療費とは認められないのですか。
当方の責任ではないので、去年の医療費として認められる余地はあると考えますが。
(回答全文 文字数:318文字程度)
支払いが今年になって行われているため、去年の医療費としては認められません。
おたずねでは、病院の事務の手ちがいによって去年の医療費を今年になって支払ったということですが、医療費控除は、「支払っ……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。