入院費用が入院時に差し入れた保証金で充当されたときは充当された年の医療費となる
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<質問>
私は、1月10日に退院したのですが、退院時の入院費用等の支払額のほとんどは、入院時(去年の11月)に差し入れた保証金で充当されています。
また、12月30日から1月4日までの間は帰宅を許されていましたので、退院時の請求明細によると、その90%ぐらいが去年の分の支払いになります。
この場合、少なくとも保証金の充当部分については、去年中に支払った医療費と考えられますが、いかがなものですか。
(回答全文 文字数:513文字程度)
入院時に差し入れた保証金を退院の際に入院費に充当した場合には、充当された年分の医療費控除の対象となります。
入院の際に保証金を差し入れることがあるようですが、そのような場合、保証金の差入れは、……………
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