医療費控除の対象となる医療費は消費税込みで計算する
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は去年7月に歯科の治療をし、治療代金を33万円支払いましたが、領収証を見たら、治療代30万円と消費税等3万円となっていました。医療費控除を計算する場合には、この消費税等を含めてもよいのでしょうか。
(回答全文 文字数:325文字程度)
社会保険診療以外の診療については消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)がかかり、治療代金は、この消費税等を含めて請求されます。
この場合、病院や医院によっては、治療代と消費税等を……………
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