海外旅行中の歯科治療費は控除対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
海外旅行中で歯が痛み、現地の歯医者にかかりました。この治療費も医療費として認められますか。認められるとすれば、金額の換算はどうなりますか。
(回答全文 文字数:785文字程度)
医療費控除の対象になります。海外旅行中に現地の歯科医で歯の治療を受け治療費を支払ったことと国内における治療費との区別はありません。
もっとも、税法に定める「医師又は歯科医師」については、わが国……………
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