領収書を紛失したままでは控除ができない

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<質問>

旅先で歯医者にかかりましたが、保険証を持っていなかったので、多額の治療費を支払いました。
帰宅してから領収書を紛失していることに気づきましたが、診察券もありませんので住所もわかりません。
今年は妻の入院費用などもあり、医療費控除の還付申告をするつもりですが、これに加えることはできませんか。

回答
(回答全文 文字数:491文字程度)

領収書を紛失したままでは、医療費控除の申告に加えることはできません。
それは、治療費を支出した証明ができないからです。
社会保険を使って自己負担分のみ支払った場合には、保険者が発行する……………