医療機関の窓口での医療費の支払いが減免されている場合に「医療費のお知らせ」等で医療費控除の適用を受けるときは、実際の支払額が控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私が住んでいる市では、中学生以下の子供の医療費は、市からの助成により、医療機関の窓口での支払いが免除されます。
今年は、そのほかに多額の医療費がかかったため、医療費控除の申告をしようと思っていますが、「医療費のお知らせ」には、実際には支払っていない子供の医療費の金額が自己負担額の欄に記載されています。
この場合は、「医療費のお知らせ」で医療費控除を受けることができないのでしょうか。
(回答全文 文字数:581文字程度)
多くの市町村で、子供の医療費について、独自の助成制度が設けられており、ご質問のように、窓口での自己負担額の支払いが免除されるケースも多く見受けられます。
一方、「医療費のお知らせ」等の医療費通……………
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