通院用松葉杖の購入費用は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
子供が、学校のクラブ活動で足を骨折しました。幸い入院するまでには至らず、数日後には購入した松葉杖をついて歩けるようになりました。松葉杖は通院のために必要ですから、その購入費用は医療費控除の対象になると思いますが、いかがでしょう。
(回答全文 文字数:536文字程度)
おたずねの松葉杖の購入費用は、医療費控除の対象になります。
松葉杖が、お子さんの骨折の治療を受けるために直接必要な器具に当たるからです。
しかし、松葉杖の購入費用は常に医療費控除の対象……………
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