長期の入院により歩行困難となってしまったため歩行練習用に購入した歩行器の費用は対象外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
長い入院生活により、歩行困難になってしまいました。そこで、歩行練習のために歩行器を購入しましたが、この購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。
(回答全文 文字数:461文字程度)
お気の毒とは思いますが、おたずねの歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になりません。
なぜならば、医師の治療等の一環として購入されたものではなく、医師の治療等を受けるために直接必要なものでもな……………
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