身体障害者用車椅子の購入代金は医療費控除の対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の息子は、小児マヒを患ったため身体が不自由です。このため、車椅子を購入しましたが、この購入代金は医療費控除の対象になりますか。
また、不安定な身体を支えるため補助ひもや座布団も購入しましたが、この代金はどうでしょうか。
(回答全文 文字数:529文字程度)
車椅子の購入代金は、医療費控除の対象になりません。したがって、車椅子の附属品である補助ひもや座布団の購入費用も同じです。
これらの購入費用は、医師等の治療を受けるために直接必要なものとして購入……………
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