AED(自動体外式除細動器)の購入費用又は賃借料は医療費控除の対象となる

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、心筋梗塞の既往症があるため、主治医の指示により自宅にAED(自動体外式除細動器)を備えていますが、このAEDの購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:598文字程度)

心臓病患者が医師の指示、処方に基づき購入又は賃借したAEDの購入費用や賃借料は医療費控除の対象となります。
駅や公共施設など人が多数集まる場所にAEDが備え付けてある風景をよく見掛けます。