医師の処方によりインスリンを自分で注射する場合の注射器の買い換え代金は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、糖尿病を患っているため、医師の処方せんによりインスリンを購入し自分で注射しています。
先日、注射器を壊してしまいましたので薬局で購入しましたが、この購入代金は医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:231文字程度)
おたずねの場合の注射器の購入費用は、医師による治療を受けるために購入した医療器具代ですので、医療費控除の対象になります。
あなたが、医師の指示によってご自分でインスリンの注射をするために注射器……………
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