新聞広告を見て購入した血圧計の購入代金は医療費控除の対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
近ごろ血圧が気になり出しましたので、新聞広告を見て、この際血圧計を購入しようと考えていますが、この血圧計の購入代金は、医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:349文字程度)
血圧計の購入代金は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になる医療費は、医師又は歯科医師による診療、治療の対価と、これに直接関連する付随費用(入院費、通院費など)を原則とします。……………
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