精神性脱毛症のために購入したかつらは医師のすすめであっても医療費控除の対象にならない

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

長女が精神性脱毛症のため、医師のすすめでかつらを購入しましたが、この費用は医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:378文字程度)

かつらの購入費用は、医療費控除の対象になりません。
おたずねでは、かつらの購入動機が、精神性脱毛症という病気であるため、その代金も医療費に含まれるのではないかとお考えになったのでしょうが、かつ……………