ストマ用装具に係る費用は医療費控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、直腸がんの手術をして、体に人工肛門を取り付けました。人工肛門の排泄孔(ストマ)部分には、蓄便袋(ストマ用装具)を使用しなければなりません。
このストマ用装具の費用は、医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:336文字程度)
医師の証明書があれば、ストマ用装具の費用を、医療費控除の対象とすることができます。
人工肛門や尿路変向(更)のストマ(排泄孔)をもつ人は、手術後に内臓の一部が体外に露出した状態にあり、放置すれ……………
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