在宅介護サービスの利用料は老人でなくても医療費控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の夫は、脳卒中で倒れて寝たきり状態になり、時々、訪問介護のサービスを受けています。夫は50歳で老人には該当しないと思いますが、このサービスの利用料は医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:545文字程度)
病院又は自宅における保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の対価については、医療費控除の対象になります。また、療養上の世話を受けるために特に依頼した保健師等以外の者(親族を除きます。)から受ける……………
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