在宅介護サービスの利用料は老人でなくても医療費控除の対象となる

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<質問>

私の夫は、脳卒中で倒れて寝たきり状態になり、時々、訪問介護のサービスを受けています。夫は50歳で老人には該当しないと思いますが、このサービスの利用料は医療費控除の対象となりますか。

回答
(回答全文 文字数:545文字程度)

病院又は自宅における保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の対価については、医療費控除の対象になります。また、療養上の世話を受けるために特に依頼した保健師等以外の者(親族を除きます。)から受ける……………