障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の子供は身体障害者手帳の交付を受けており、現在、自宅療養中ですが、私も家内も仕事を持っていますので、家政婦に依頼して世話をしてもらっています。この場合の費用は医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:1096文字程度)
家政婦さんによる世話が「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」に該当する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。
在宅療養の世話を頼んだ場合の費用の取扱いについては、問50で説明し……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。