身体障害者の療養施設への入所費用のうち医療費に相当するものは控除対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
息子は重度の身体障害者で、市の施設に入所し療養しています。このため、入所費用として毎月一定額を施設に支払っています。
この入所費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。控除の対象になるとすれば、支払った金額の全部でしょうか。
(回答全文 文字数:586文字程度)
入所費用のうち「医療費に相当する部分」だけが、医療費控除の対象になります。
支払額の中には、施設で日常生活の面倒をみてもらうための費用(医療費に当たらない費用)が含まれていますので、その全額を……………
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