温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、怪我の後遺症のリハビリのため通院していますが、このたび主治医の紹介でクアハウスでの温泉療法を受けることになりました。
温泉療養期間は2週間の予定ですが、この間のクアハウスの利用料は医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:515文字程度)
一般に湯治のための旅館代や旅費は、医師の診療や治療の対価とはいえませんので、医療費控除の対象にはなりません(問95参照)。
しかし、温泉療養を目的とした施設のうちには、慢性病の予防に役立つとと……………
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