運動療法施設の利用料金は医療費控除の対象になる

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<質問>

私は、成人病治療のため通院していますが、主治医の指示でフィットネスクラブで、運動指導員の指導による運動療法も行っています。この利用料金は医療費控除の対象となりますか。

回答
(回答全文 文字数:633文字程度)

健康増進のためや単なるダイエットのためにフィットネスクラブなどで運動をしても、その施設の利用料金は医療費控除の対象になりません。
しかし、健康増進施設のうちには医師の処方に基づく病気の治療のた……………