不妊症の治療代や人工受精に際してかかる費用は、医療費控除の対象になる

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<質問>

わたしたち夫婦は、結婚7年になりますが、子宝に恵まれません。
どうしても子供がほしいので、今年の初めから、大学の付属病院に通いはじめました。
不妊症ということで種々の治療を行いましたが、結局人工受精を行うことにしました。
この場合、不妊症の治療費や人工受精にかかる費用は、医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:256文字程度)

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費は、医療費控除の対象になります。
さらに医師による診療等の対価として支払われた人工受精の費用についても、医療費控除の対象になります。