出張中に持病の発作をおこした場合、かかりつけの病院までのタクシー代は控除対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
出張中に、急に激しい喘息発作に襲われ、呼吸困難となり、やむなくタクシーでかかりつけの病院にかけつけました。
このタクシー代1万円ほどは、通院のための費用として医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:433文字程度)
特異な支出ではありますが、おたずねのタクシー代は、医療費控除の対象として差し支えないでしょう。
出張中に激しい喘息の発作に襲われ、やむなくかかりつけの病院へ急行するためのタクシー代であったこと……………
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