車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象とはならない

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<質問>

息子の車で通院している者ですが、時々ガソリンスタンドの支払いを私がしています。
ガソリン代は通院費用にならないそうですが、どうしてですか。タクシー代と同じようなものと思いますが。

回答
(回答全文 文字数:501文字程度)

息子さんの車に入れるガソリン代は、医療費控除の対象にはなりません。
通院費用が医療費控除の対象となるためには、それが「人的役務の提供の対価」であることを必要とします。
「人的役務の提供……………