子供の虚弱体質を治すため、海辺の別荘を借りた費用は、医師のすすめがあっても控除対象外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
医師のすすめにより、子供の虚弱体質を治すため夏休みの1か月間、海辺の別荘を借りて過ごしました。
この費用は、現地での生活費も含めて、医療費控除の対象と考えてよろしいでしょうか。
(回答全文 文字数:396文字程度)
おたずねの費用は、医療費控除の対象にはなりません。
入院費用とはちがい、医師の診療、治療を受けるために直接必要となる費用ではないからです。
おたずねの場合、医師のすすめがあったため、虚……………
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