自家用車での通院に際しての高速道路の通行料やガソリン代は医療費控除の対象外

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<質問>

先日、子供が病気になったので、自家用車で病院につれて行きましたが、病院の受付時間に間に合わせるため、高速道路を走りました。
この場合の高速道路の通行料金とガソリン代は医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:469文字程度)

おたずねの高速道路の通行料やガソリン代は、医療費控除の対象になりません。
自家用車による通院、入院等の費用は、医療費控除の対象とされていません。
通院、入院等の費用(交通費)が医療費と……………