引っ越しのため遠くなった歯医者へ通うための交通費が医療費として認められる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
引っ越しをしたため、かかりつけの歯医者さんが遠くなってしまいました。
私達夫婦は共に歯が悪く、今でもその歯医者さんに通っていますが、このような交通費でも医療費控除の対象となるのでしょうか。
(回答全文 文字数:640文字程度)
おたずねの通院費は異常なものでなければ、医療費控除の対象になる医療費に含まれます。
通常の通院のために要する通院費は、医療費に含めることができます。
ただ、問題は、おたずねの通院費が通……………
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