入院患者の年末・年始の帰宅に要する交通費は控除対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の父は肺炎のため入院していますが、新年は自宅で迎えさせたいと思い、医師と相談したところ承諾を得ました。
このような年末・年始の帰宅のための交通費は、通院費用としての医療費になるのでしょうか。
(回答全文 文字数:395文字程度)
年末・年始の帰宅のための交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
いわゆる通院費用ではなく、個人的な都合で病院と自宅の往復をするためのものにすぎないからです。
診療、治療に直接関係す……………
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