治療のための交通費以外は控除対象とならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私達夫婦が仲人をつとめる結婚式の直前に、私は足を骨折し入院してしまいました。
幸いにそれほど重症ではなかったので、病院で松葉杖を借り、結婚式に参列することができました。
しかし、式場まで電車やバスを使って行くわけにはいかなかったので、往復タクシーを使いました。料金は2万円ほどです。
この料金は医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:365文字程度)
おたずねのタクシー代は医療費控除の対象とはなりません。
医療費とはまったく関係のない支出だからです。
仮に、あなたが入院している病院にリハビリテーションの設備がなく、その病院の医師の指……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。