治療のための交通費以外は控除対象とならない

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<質問>

私達夫婦が仲人をつとめる結婚式の直前に、私は足を骨折し入院してしまいました。
幸いにそれほど重症ではなかったので、病院で松葉杖を借り、結婚式に参列することができました。
しかし、式場まで電車やバスを使って行くわけにはいかなかったので、往復タクシーを使いました。料金は2万円ほどです。
この料金は医療費控除の対象となりますか。

回答
(回答全文 文字数:365文字程度)

おたずねのタクシー代は医療費控除の対象とはなりません。
医療費とはまったく関係のない支出だからです。
仮に、あなたが入院している病院にリハビリテーションの設備がなく、その病院の医師の指……………