入院患者を見舞うための家族の交通費は控除対象にならない

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<質問>

私は、近くに病院がないため半年ほど前から自宅から遠い病院に入院していますが、週に1度、家族の誰かが着がえなどを持ってきます。
家族の交通費は医療費控除の対象にならないのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:342文字程度)

家族の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
通院費が医療費控除の対象となる医療費に含まれるとはいえ、ご本人が診療、治療を受けるための通院費に限られています。たまたま通院する人が幼児とか、……………