大学生の息子が冬山登山で遭難した際の捜索費、遺体収容の費用は医療費控除の対象外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
大学生である長男が、冬山登山で遭難したので、人を雇って捜索したところ、遺体で発見されました。
この捜索や遺体の収容のため、相当の支出を余儀なくされましたが、この費用は、医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:321文字程度)
遺体の捜索費用や収容のための費用は、医療費ではありません。したがって、医療費控除の対象になることも考えられません。
かりに、発見された時はまだ生存しており、収容されて運ばれる途中に息を引き取っ……………
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