子供の入院に際して付き添った母親の貸ふとん代等は控除の対象にならない

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<質問>

昨年、子供が心臓病の手術のため2週間入院しました。
入院中は、妻が付き添ったので貸ふとん代や食事代がかかりました。この分は医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:503文字程度)

母親が入院中の子供の世話をするために付き添った場合の費用までは、医療費控除の対象となる医療費に含まれません。
医師による診療又は治療を受けるために入院した場合、部屋代、食事代は医療費となります……………