医師の指示によらない個室の差額ベッド代は控除対象とならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の父は、昨年、胃かいようの手術を受けました。手術後の経過はよかったのですが、手術後3日目から、本人の強い希望により、特別室に入れてもらいました。この場合の差額ベッド代も控除の対象となる医療費に含めることができますか。
(回答全文 文字数:632文字程度)
おたずねの差額ベッド代は、医療費控除の対象にはなりません。
入院されているお父さん自身の意思による部屋替えであって、医師の指示によるものではないからです。
医療費控除の対象となる医療費……………
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