入院の際の水枕・吸いのみ等の購入費は控除対象になる場合もある

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<質問>

私は、昨年病気のため入院しました。入院した時に購入した水枕、氷のう、吸いのみは医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:366文字程度)

入院に当たり病院の指示により購入された水枕、氷のう、吸いのみの購入費用及び病院における冷蔵庫(医薬品等の保存のため必要なものに限ります。)の使用料は医療費控除の対象になります。
理屈の上では、……………