入院の際の水枕・吸いのみ等の購入費は控除対象になる場合もある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、昨年病気のため入院しました。入院した時に購入した水枕、氷のう、吸いのみは医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:366文字程度)
入院に当たり病院の指示により購入された水枕、氷のう、吸いのみの購入費用及び病院における冷蔵庫(医薬品等の保存のため必要なものに限ります。)の使用料は医療費控除の対象になります。
理屈の上では、……………
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