入院中のテレビの賃借料や見舞客への茶菓代は控除対象にならない

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<質問>

私は、病気で入院していますが、病室に備えてあるテレビ、冷蔵庫の賃借料も、医療費控除の対象となる入院費用に含まれますか。
また、見舞客に出すお茶、茶菓子、食事代などはいかがでしょう。

回答
(回答全文 文字数:572文字程度)

テレビ、冷蔵庫の賃借料及び見舞客に出すお茶、茶菓子の購入代価や食事代は、いずれも医療費控除の対象にはなりません。
まず、テレビ、冷蔵庫の賃借料ですが、おたずねの様子では、病室に備えつけられてい……………