退院の前夜に世話になった医師と飲んだ酒代は控除の対象にはならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、足の骨を折り入院しましたが、ようやく退院の許可が出ました。
退院した日、入院中大変お世話になった担当の医師と近くの飲食店で一杯やりました。
飲食代金は私が全額払いましたが、この費用も医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:502文字程度)
入院中世話になった医師と一杯やった費用は、医療費控除の対象となりません。このような費用は、交際費であって、医療費とはいえません。
一般に、入院中にかかった費用は一切合切、医療費になるものと考え……………
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