入院患者のクリーニング代等の衛生雑費は医療費控除対象外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、A病院に入院していますが、同病院では、老人患者(老人医療費の支給対象者)から衛生雑費の名目で寝巻等のクリーニング代を徴収して委託業者に支払っています。
この衛生雑費は、医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:418文字程度)
おたずねの寝巻等のクリーニング代は、医療費控除の対象にはなりません。
入院の対価として支払う部屋代、食事代等には当たらないと解されます。
入院費用が、医療費控除の対象となる医療費に含ま……………
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