入院中に世話になった付添人への"心付け"は控除対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
病気で長期入院していた母が、先日退院しました。長い入院期間中、付添人を頼んでいましたが、大変親切にしてもらいましたので、退院するときに、特別の心付けを渡しました。これも"日当"の中に入れて、医療費控除の対象としてもよいでしょうか。
(回答全文 文字数:446文字程度)
医療費控除の対象にはなりません。
“特別の心付け”は、付添人に支払う日当には当たらないからです。
療養上の世話を受けるために、付添人として特に依頼した人に支払った費用は医療費控除の対象……………
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