入院中の妻に付き添ってもらった姪への付添料は控除対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
妻が病気のために入院することになりました。手術をするため、手術後3、4日付添いが必要です。
ちょうど大学生の姪が夏休みとなるので付添いをたのみました。姪には、アルバイトのつもりでやってくれといってありますので、後日、付添料をアルバイト代として支払うつもりです。
これも医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:496文字程度)
姪に対するアルバイト代では、医療費控除の対象にはなりません。
病人等に付き添って療養上の世話をしてくれた人などに支払う付添料等が医療費控除の対象になるとはいっても、付添料の名目で支払うものがす……………
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