付添人のタクシー代は医療費にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の母が病気のため入院し、付添人を雇いましたが、付添人から、3日に1度、短時間でいいので自宅に帰らせてほしいといわれています。
こちらとしては承諾せざるを得ないのですが、できるだけ早く戻ってほしいため、往復ともタクシーを利用してもらい、そのタクシー代は、その都度、私が支払うつもりでいます。
領収証をくれとはいえませんが、付添人に払うものですので、医療費控除の対象になると思いますが......。
(回答全文 文字数:468文字程度)
医療費控除の対象にはならないでしょう。
付添人が3日に1度自宅に帰るための往復の交通費は、その付添人の労務の対価(いわゆる日当など)にはならないからです。
付添人の支払いが医療費控除の……………
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