友人に見舞ってもらうための費用は医療費控除の対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
母親が、心臓病のため入院したのですが、個室に入れられ、毎日退屈しています。そこで母親と大変仲がよい近所のおばさんに、1日おきに病院に行って、話し相手になってもらうことにしました。
おばさんには、交通費とお礼を兼ねて2万円渡しました。
領収証を書いてもらえば、この2万円も医療費になりますか。
(回答全文 文字数:337文字程度)
おたずねの交通費とお礼を兼ねた2万円は、医療費控除の対象にはなりません。
お母さんのためにかかった費用とはいえ、お母さんの病気の治療とは全く関係がないからです。
医療費控除の対象になる……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。