友人に見舞ってもらうための費用は医療費控除の対象にならない

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<質問>

母親が、心臓病のため入院したのですが、個室に入れられ、毎日退屈しています。そこで母親と大変仲がよい近所のおばさんに、1日おきに病院に行って、話し相手になってもらうことにしました。
おばさんには、交通費とお礼を兼ねて2万円渡しました。
領収証を書いてもらえば、この2万円も医療費になりますか。

回答
(回答全文 文字数:337文字程度)

おたずねの交通費とお礼を兼ねた2万円は、医療費控除の対象にはなりません。
お母さんのためにかかった費用とはいえ、お母さんの病気の治療とは全く関係がないからです。
医療費控除の対象になる……………