共働きの夫婦で、妻の出産費を夫が支払い、妻に健保組合から出産育児一時金が支給された場合(医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合)の計算方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私どもは、いわゆる共働きの夫婦です。このほど妻が出産しましたが、その出産費用は私が支払いました。
妻には健康保険組合から出産育児一時金が給付されましたが、私の医療費控除額を計算する場合、出産費用から差し引かなければなりませんか。
(回答全文 文字数:406文字程度)
出産費用を負担しなかった奥さんが受け取られた出産育児一時金でも、あなたの医療費控除額の計算上差し引くことになっています。
あなた方ご夫婦は生計を一にしているので、支払った医療費を補塡するという……………
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