共働き夫婦が子供の医療費の補塡金をそれぞれ支給された場合の医療費控除額の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私どもは、共働きの夫婦です。子供が病気で入院し、多額の医療費を支払ったため、私が加入している健康保険組合から補塡金が支払われましたが、妻の方も勤務する会社の互助会から医療費の補塡金として給付金を受け取りました。
子供の医療費は、全額私が支払っていますが、医療費控除額を計算する際、妻が受け取った給付金も医療費から差し引かなければなりませんか。
(回答全文 文字数:633文字程度)
奥さんが受け取られた給付金も差し引いて、医療費控除額の計算をします。
奥さんが互助会から受け取った給付金も医療費を補塡する金額に当たるからです。
現実には“アナタのものはアナタのもの、……………
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