"県退職者互助会"からの医療費給付金は医療費から差し引く必要がある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、3年前に県立高校を退職し、現在は某予備校の非常勤講師をしています。先日、入院した際、私が加入している「○○県退職者互助会」から、「医療費給付金」と「入院見舞金」の支払いを受けました。私の医療費控除額を計算する際、入院費からこの給付金等を控除しなければなりませんか。
なお、「○○県退職者互助会」とは、○○県の公立学校に勤務している教職員の有志が、退職後に医療費の支出を余儀なくされた場合等に備えて組織した任意の団体で、会員は、在職中又は退職時に一定額の掛金を納めることになっています。
(回答全文 文字数:414文字程度)
「○○県退職者互助会」から給付された「医療費給付金」は、医療費控除額を計算する際に入院費から控除することになります。
また、「入院見舞金」については、それが単なる見舞金である限り、控除する必要……………
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