年をまたいで支払った医療費の補塡金は各年分に按分する
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、昨年末から今年1月にかけて入院し、昨年12月と今年1月に入院費を支払いましたが、この入院費用を補塡する保険金を今年2月にまとめて受け取りました。この保険金は、今年の医療費控除額を計算する際に医療費から差し引かなくてはいけませんか。
(回答全文 文字数:561文字程度)
年をまたいで支払った医療費を補塡するための保険金等をある年にまとめて受け取ったときは、支払った医療費の金額に応じてそれぞれ支払った年分に按分することになります。
年末年始にかけて入院したような……………
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