払戻しを受けた高額介護サービス費は支払った医療費から差し引く必要がある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
母は介護保険の要介護者として特別養護老人ホームで介護を受けていますが、自己負担額が世帯の上限額を超えているということで、支払った自己負担額の一部が払い戻されました。この払戻しを受けた金額については、医療費控除額の計算の際、どのように取り扱うことになりますか。
(回答全文 文字数:636文字程度)
払戻しを受けた自己負担額は、医療費を補塡する保険金等に該当し、医療費控除額を計算する際、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
介護保険においては、健康保険等と同様、要介護者等が1か……………
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